
重要事項説明
管理会社と管理組合の管理委託契約を締結する前に管理業者に義務付けられた手続です。
契約を締結する際に予め書面を交付して説明することにより、後から契約内容についての紛争が起きることを防ぐ為のものです。
これは必ず契約締結前に行う必要があり、締結後に行った場合は管理会社がマンション管理適正化法に抵触する行為を行っていると考えられます。
管理業務主任者をして行う必要があります。管理業務主任者の資格がない者にこれを行わせることはできません。
管理者等が選任されているかによって説明する相手が変わりますが、理事長等の管理者が選任されている場合は新規契約の場合説明会を開催し理事長と組合員等に説明します。
更新の場合は理事長等が選任されている場合は理事長に説明します。
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