
少額訴訟
少額訴訟は債権額(訴額)が60万円以下の場合に使える制度です。
原則として1回の期日の審理で判決が言渡されるので、何度も裁判所に出頭しなくてもよくなります。
日本の裁判は時間が掛かるといわれていた為、少額の債権であっても委縮して裁判を起こせなかったもの救済する措置として平成10年に作られた制度です。
ただし、被告が通常訴訟への移行を希望した場合はやはり通常裁判になってしまいます。
その他、少額訴訟を行う為の条件として下記のものがあります。
- 目的が60万円以下の金銭の支払いである
- 同一の簡易裁判所で同一年の利用回数が10回を超えていない
- 公示送達(被告が行方不明などの場合に行う手続)を必要としない
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少額訴訟を行った場合は被告に対して裁判所が3年以内の分割払いや遅延損害金の支払い免除を命じることができます。その場合も原告それを理由とすう不服申立てはできません。
ですから、予め分割払いになることや遅延損害金が免除になることも承認しておく必要があります。
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