
内容証明
内容証明とは郵便局が謄本を一部保管することによって、後日でも送達した文書内容が客観的に証明できるものです。
内容証明は裁判を前提とする場合は、その旨を通告する為に一度は送っておくことが望ましいでしょう。
作成方法としては下記の通りです。
- ・一枚の用紙に一行20字×26行以内とする
- ・同じ内容の用紙を3通作成する
- ・比較的大きな郵便局にて出す
- ・配達証明は付けておく
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配達証明は相手方に配達されたことが証明されるものですのでこれがないと、受け取っていないと言われたら証明するものが何も無いので出来るだけ配達証明付きで送ってください。
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