
強制執行
強制執行は最初に債務者の財産に差押えを行い、次にその財産を換価し、最後にその金銭によって満足をうけるものです。
マンションの管理費等の回収としては動産執行、債権執行、不動産執行、自動車執行が考えられますが、本当に実効性のあるものは不動産執行です。
それ以外は執行費用を考えると回収できる金額が少ないことから、費用対効果を考えるとあまりお勧めできません。
ただし、債権額が少ない場合はまず動産等の執行を行いそれでも満足できない場合に不動産を執行できるとされています。
また、現実には銀行などの抵当権が設定されている場合がほとんどですので、強制執行をしても配当が回ってくる可能性は少ないといえます。
そもそも、執行費用程度の剰余金も発生しない場合は無剰余取消しとして裁判所が執行を行わないことになります。
ですが抵当権の付いていない物件であれば強制執行を行う価値はあると思います。
以上強制執行について説明しましたが、現実には管理費債権は特定承継されるので、骨を折ってまで強制執行を行う必要があるとはいいにくいと思われます。
最終的な着地点を見定めた上で検討し、住人の理解が十分に得られるかが重要です。
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