
管理委託契約
管理会社が重要事項説明を経て行うのが管理委託契約です。
管理委託契約は管理会社が請け負う委託業務内容やそれに伴う管理委託料等を決定する重要な契約です。
重要事項説明は管理会社からの「説明」であるのに対し、管理委託契約は管理会社と管理組合の契約ですので、締結されればその内容で合意がされたことになります。
重要事項説明でされた内容と委託契約内容に相違が無いか確認をしてから契約締結をすることが重要です。
又、この際に取り交わされる管理委託契約書はマンション適正化法第73条の契約成立時の書面を兼ねている場合がほとんどですので、管理会社はこれを交付することによって適正化法の義務を果たしたことになります。
ただし、その場合は管理業務主任者の記名押印が必要ですのでご注意下さい。
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